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教育訓練給付制度

雇用保険に3年以上(初回に限り1年以上で受給が可能)加入している方


(財)日本学芸協会の保育講座は「教育訓練給付制度」の教育訓練講座として、厚生労働大臣から指定を受けています。
この制度は、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。当講座を受講し、期間内に修了した場合、受講料の20%に相当する金額がハローワーク(公共職業安定所)より支給されます。


【対象者】
  • 雇用保険の被保険者期間が3年以上の方。
    教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、教育訓練を開始した日までの間に被保険者として雇用された期間が1年あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができます。
    (途中、被保険者期間に中断がある場合は1年以内であること)

  • 雇用保険の被保険者でなくなってから(退職されてから)1年以内で、かつ被保険者であった期間が3年以上(初回に限り1年)の方。

  • 過去に教育訓練給付金を受給した事のある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しない。このため過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、新たな受給資格は得られない。(今回保育講座を受講し、教育訓練給付制度を利用した場合、3年以上過ぎないと新たにこの制度は利用できない)

    ※対象者は上記のようになっていますが、受給資格については前もって居住地のハローワーク(公共職業安定所)に照会を行い、確認しておくこと。

【給付金申請時の条件】
  • 上記の対象者である事。
  • 保育講座全科目レポートおよび修了課題を受講期間内(10か月)に提出し、修了すること。
  • 受講料全額が納入済みであること。
【給付額】
  • 被保険者期間3年以上の方(初回に限り1年以上で受給可能)
    保育講座受講料77,700円の20%(上限額10万円)がハローワークから支給されます。
被保険者期間 給付率
3年以上
(初回に限り1年)
保育講座受講料77,700円の20%
(上限額10万円)
教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、教育訓練を開始した日までの間に被保険者として雇用された期間が1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができます。
受給期間延長あり(

一般被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して1年以内に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合は、教育訓練給付適用対象期間の延長申請を安定所の長に行うことにより最大4年まで延長されることがある。

66歳の誕生日の前々日までに受講を開始しないと、受験資格を得られない。
詳細についてはハローワークへご確認ください。


お申し込み等ご不明の場合は当講座にもお気軽にお問い合わせください。

【申請手続き】

受講修了日の翌日から1か月以内に住所を管轄するハローワークに本人が支給申請を行う。

必要書類
  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. (財)日本学芸協会の教育訓練修了証明書
  3. 受講料の領収書
  4. 1〜3は(財)日本学芸協会で準備します。
  5. 本人の確認および本人の住所の確認できる書類
  6. 雇用保険被保険者証
  7. ハローワークの指示による書類
教育訓練給付制度の利用者は、受講修了後の状況についてアンケートを行いますのでご承知ください。


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